請書とは、発注者が発行する「注文書」または「発注書」に対して、受注者が「この内容でお引き受けします」と正式に承諾する意思を示すための文書です。
「注文請書」「発注請書」と呼ばれることもあります。発注者が発行する注文書とは役割が異なり、受注側が発行する書類です。発注者からの注文書を受領した後、受注者が「承諾」の意思を示すことで契約内容を双方で確認し合い、正式な受注成立の証拠となります。
請書は「請負に関する契約書」とみなされることが多く、記載金額が1万円以上の場合、収入印紙の貼付が必要になるケースがあります。
請求書は、商品やサービスを提供した後、発注者に対して「支払いをお願いします」という意志を示す文書です。請書と大きく異なる点は、発行のタイミングと目的にあります。納品やサービス提供が完了してから、振込先・期日・金額などを発注者へ伝える文書です。
2023年から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、請求書へ登録番号・取引年月日など所定の記載事項が求められます。請求書は税務処理に直結する書類であり、発注者が仕入税額控除を行う際に必要な書類ともいえます。
請書は契約内容を示す大切な文書ですが、法的拘束力や詳細な権利義務を記載する「契約書」とは厳密に異なる場合があります。トラブル防止や契約の効力をより強固にするには、別途契約書を交わすことが多いです。ただし、請書によって契約成立を証明できる場合もあるため、業務の性質やリスクに応じて使い分けが必要です。
ビジネスでは多くの書類が飛び交うため、それぞれの役割・発行タイミング・保存義務を誤るとトラブルにつながります。発行した・受領した書類は、期間・法令に応じて適切に保存する、書類同士の内容に矛盾がないか確認し、誤解を防ぐなどの対策が必要となるでしょう。
請書は紙で作成され、契約金額が1万円以上の場合には印紙税法上「請負に関する契約書」と見なされることが多いです。決められた金額の収入印紙を貼り、消印することが求められます。
課税対象額は請書に明記された金額で、消費税部分が区分されているときは消費税分を含めずに算定できます。
一方、請書や契約書を電子データでやり取りする場合は、印紙税の課税対象である「紙の文書」には該当しないので、印紙税は不要です。
他にも電子化のメリットとして、データでの管理のため紙の紛失や破損を防止できる、発行日や契約番号で検索が容易になり、業務効率がアップするなどの点が挙げられます。こうした点から導入を進めたい人もいるかと思われますが、電子保存した帳票は法令に基づく要件を満たす必要がある点など電子化ならではのポイントも確認しておきましょう。
経理担当者が管理する際は、請書に必要な収入印紙の貼付をチェックすることや仕訳処理、保存期間の確認を行うことが大切です。
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