【サイシスナビ】債権管理システム導入Navi » 債権管理とは?債権管理の基礎をわかりやすく解説 » 振込手数料の処理について
【経理の基礎知識】

振込手数料の処理について
【経理の基礎知識】

こちらでは、振込手数料を処理するときに役立つ知識を紹介しています。経費計上の際のポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

振込手数料とは

弁済の費用について特に意思表示がされていない限り、債務者側が負担するものとして生じる料金のことを、振込手数料といいます。つまり、振込手数料は、原則的には、代金を振り込む側が負担するものであるということになります。

実際、請求書に、振込手数料が購入者の負担となる旨がかかれているのを見かけることがあります。これは、どちらの負担になるかについて明示して、受領者側が負担を感じることのないようにするための配慮なのです。

振込手数料の勘定科目

会計処理において、振込手数料の勘定科目は「支払手数料」に該当します。振込手数料はそれほど大きな出費ではないため、雑費として扱うこともありますが、勘定科目として設定されているものについては、利用したほうが経費の内訳がわかりやすくなります。

ちなみに、支払手数料とは、取引を行ったりサービスを利用したりする際の手数料の支払いを処理するための、勘定科目のことです。付随的に発生する経費という位置づけになります。

支払手数料も消費税の課税対象となりますが、海外との取引で生じたものについては、非課税となります。

支払手数料にあたる費用について

金融機関での振込手数料以外にも、支払手数料に該当する項目として、次のようなものが挙げられます。

  • 事務所を借りるときに不動産会社に払う仲介手数料
  • 弁護士・税理士・行政書士などに払う報酬や相談料
  • コンサルタントに払う報酬や相談料
  • 航空券などの解約に必要な解約手数料
  • クラウドソーシングサービス利用時に運営会社に払う手数料

上記の報酬や相談料に支払報酬の勘定科目を用いることは可能ですが、支払手数料としてまとめてしまってもOKです。ただ、手数料の内訳をできるかぎり正確に把握できるようにしたいのであれば、勘定科目を用いるのがおすすめです。

雑費との違いは?

雑費とは、少額であり、かつ他の勘定科目に該当しない経費に使う勘定科目であるといえます。どちらかというとイレギュラーに発生するものであると認識されている費用です。

かといって、もちろん、イレギュラーにしか発生しない費用を全部雑費として扱うことはできないので、注意しましょう。特に、雑費が経営に一定以上の影響を及ぼすような金額である場合、雑費として計上するのは厳禁です。税務署に「会計処理が適正に行われていないのではないか」と疑われかねません。

振込手数料の仕訳について

振込手数料の仕訳には2種類あります。ひとつは、支払手数料として仕訳をする場合、そしてもうひとつが売上のマイナスとして仕訳をする場合です。後者の場合は、振込手数料を、販売した商品代金の値引き分として、売上の勘定科目に割り当てることになります。

また、前者は売上額を多く見せられますし、後者は、売上額を減らして節税につなげることができます。

具体的な仕訳例について

振込手数料の勘定科目は「支払手数料」です。銀行振込で発生する手数料は、売掛金の入金時や買掛金の支払時など場面によって仕訳パターンが異なります。自社が負担するか先方が負担するかによっても処理方法が変わるため、代表的な3つのパターンを具体的な仕訳例で確認しましょう。

パターン1:売掛金の入金時(振込手数料を自社が負担した場合)

取引先から売掛金が入金される際、振込手数料が差し引かれて入金されるケースがあります。この場合、差し引かれた振込手数料分は「支払手数料」として費用計上します。

たとえば、売掛金100,000円に対して振込手数料550円が差し引かれた場合の仕訳は以下のとおりです。

借方金額貸方金額
普通預金99,450円売掛金100,000円
支払手数料550円

パターン2:売掛金の入金時(振込手数料を先方が負担した場合)

取引先が振込手数料を負担する場合、売掛金は満額で入金されます。自社側で振込手数料の仕訳は必要ありません。

売掛金100,000円が満額入金された場合の仕訳は以下のとおりです。

借方金額貸方金額
普通預金100,000円売掛金100,000円

振込手数料の負担者は、契約や取引条件の取り決めによって異なります。取引開始時に負担者を明確にしておくとよいでしょう。

パターン3:買掛金の支払時(振込手数料を自社が負担した場合)

買掛金の支払時に自社が振込手数料を負担するケースです。民法第484条・第485条の「持参債務の原則」により、原則として支払側(買手)が振込手数料を負担します。

買掛金100,000円を支払い、振込手数料550円を自社が負担した場合の仕訳は以下になります。

借方金額貸方金額
買掛金100,000円普通預金100,550円
支払手数料550円

参照元:e-Gov 法令検索|民法(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089?occasion_date=20260401

参照元:税理士法人 江崎総合会計|振込手数料の負担はどちらのもの?(https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1617.html

振込手数料を経費に計上する場合のポイント

【ポイント1】買掛金の決済では相殺して処理を簡略化

販売と仕入れを両方行っている取引先の会計処理であれば、相殺が可能です。振込手数料の場合には買掛金勘定から振込手数料分を引いて入金します。このように振込手数料を相殺すれば、会計処理が簡略化するので、より効率的に処理業務を進めやすくなります。

【ポイント2】販売手数料を勘定科目に含めないよう気をつける

自社製品の販売を販売代理店や委託業者、仲介人などに委託する場合、その報奨金は「販売手数料」となるため、支払手数料とは別に管理する必要があります。 一般管理費に分類される支払手数料には間接的な経費が含まれるのに対し、販売手数料は、販売に直結する経費です。そのため、「販売促進費」という科目で計上しなくてはならないのです。混同しないよう注意が必要です。

【ポイント3】専門家に支払った報酬は「支払報酬」などとして計上

弁護士・税理士・司法書士などの専門家への報酬は源泉徴収の対象となります。そのため、支払い手数料ではなく、支払報酬という勘定科目で計上するのが一般的です。また、支払い報酬とよく似たものとして「支払顧問料」という勘定科目もあります。こちらは、専門家と顧問契約をしている場合に使うのが一般的です。

インボイス制度における振込手数料の注意点

2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、振込手数料の消費税処理にも新たな対応が求められるようになりました。仕入税額控除を受けるための要件をケース別に確認しておきましょう。

金融機関からのインボイス(適格請求書)の取得

買い手が振込手数料を負担する場合、仕入税額控除を受けるには金融機関からの適格請求書(インボイス)が必要です。振込方法によって取り扱いが異なる点に注意が必要です。

ATMでの振込は、3万円未満であれば「自動サービス機による取引」に該当するため、適格請求書の保存は不要です。帳簿への記載のみで仕入税額控除を受けられます。一方、窓口やインターネットバンキングでの振込では、金融機関が発行する適格請求書の保存が求められます。

参照元:国税庁|(自動販売機及び自動サービス機の範囲)[※PDF](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/47.pdf

売上値引きとして処理する場合の特例(返還インボイス免除)

売り手が振込手数料を負担し「売上値引」として処理する方法もあります。本来であれば適格返還請求書(返還インボイス)の交付が必要です。2023年度税制改正により、1万円未満の少額な値引きについては返還インボイスの交付義務が免除されました。

振込手数料は通常1万円未満のため、この特例の対象となります。経理処理の観点からは、売上値引として処理することで返還インボイスの発行が不要になり、事務負担の軽減につながります。

引用元:国税庁|少額な返還インボイスの交付義務免除の概要(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm

インボイスの少額特例について

一定規模以下の事業者には「少額特例」が設けられています。基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が対象です。税込1万円未満の課税仕入れであれば、適格請求書の保存なしに帳簿の記載・保存のみで仕入税額控除を受けられます。振込手数料もこの特例の対象です。この制度は2029年9月30日までの時限措置である点にご注意ください。

引用元:国税庁|少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

導入目的別に選ぶ

必須3機能を備えた
「債権管理システム3選」

基本3機能を備えた「債権管理システム3選」

債権を効率的に回収して、経理業務の負担を減らす3つの機能を備えた債権管理システムを紹介します。

業界別に選ぶ
おすすめ債権管理システム3選

債権管理システムの中から、全般的に使える総合型や業界特化型のシステムを業界別に紹介します。

総合型
債権管理システム
業界特化型
債権管理システム
一般企業向け
クラウド債権管理
(株式会社マネーフォワード)
MoneyForwardクラウドキャプチャ

画像引用元:株式会社マネーフォワード公式HP(https://biz.moneyforward.com/receivable/)

クラウド債権管理の特徴

煩雑な入金消し込みを自動化することで債権管理を効率化

総合型
債権管理システム
弁護士事務所向け
債権管理回収システム
(株式会社ユーコム)
債権管理回収システム

画像引用元:株式会社ユーコム公式HP(https://www.ucm.co.jp/wp_ucm/)

債権管理回収システムの特徴

企業ごとにカスタマイズできる対応力に加え、無償OSS製品の利用でコストを削減

金融企業向け
CMS V5
(株式会社アイティフォー)
アイティフォーの公式サイトキャプチャ

画像引用元:株式会社アイティフォー公式HP(https://www.itfor.co.jp/)

請求管理ロボの特徴
誰でも簡易に活用できる
プロフェッショナルシステム

※選定条件:
2024年1月30日時点でGoogle検索で債権管理システムと検索したときに公式サイトが表示された全システム(22社)。
その中で、以下の条件を満たした3社のサービスを紹介します。
  • サービスの対象業界が公式サイトに明記されている
  • 公式サイトに対象の業界が掲載されている