こちらでは、振込手数料を処理するときに役立つ知識を紹介しています。経費計上の際のポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
弁済の費用について特に意思表示がされていない限り、債務者側が負担するものとして生じる料金のことを、振込手数料といいます。つまり、振込手数料は、原則的には、代金を振り込む側が負担するものであるということになります。
実際、請求書に、振込手数料が購入者の負担となる旨がかかれているのを見かけることがあります。これは、どちらの負担になるかについて明示して、受領者側が負担を感じることのないようにするための配慮なのです。
会計処理において、振込手数料の勘定科目は「支払手数料」に該当します。振込手数料はそれほど大きな出費ではないため、雑費として扱うこともありますが、勘定科目として設定されているものについては、利用したほうが経費の内訳がわかりやすくなります。
ちなみに、支払手数料とは、取引を行ったりサービスを利用したりする際の手数料の支払いを処理するための、勘定科目のことです。付随的に発生する経費という位置づけになります。
支払手数料も消費税の課税対象となりますが、海外との取引で生じたものについては、対象外となります。
金融機関での振込手数料以外にも、支払手数料に該当する項目として、次のようなものが挙げられます。
上記の報酬や相談料に支払報酬の勘定科目を用いることは可能ですが、支払手数料としてまとめてしまってもOKです。ただ、手数料の内訳をできるかぎり正確に把握できるようにしたいのであれば、勘定科目を用いるのがおすすめです。
雑費とは、少額であり、かつ他の勘定科目に該当しない経費に使う勘定科目であるといえます。どちらかというとイレギュラーに発生するものであると認識されている費用です。
かといって、もちろん、イレギュラーにしか発生しない費用を全部雑費として扱うことはできないので、注意しましょう。特に、雑費が経営に一定以上の影響を及ぼすような金額である場合、雑費として計上するのは厳禁です。税務署に「会計処理が適正に行われていないのではないか」と疑われかねません。
振込手数料の仕訳には2種類あります。ひとつは、支払手数料として仕訳をする場合、そしてもうひとつが売上のマイナスとして仕訳をする場合です。後者の場合は、振込手数料を、販売した商品代金の値引き分として、売上の勘定科目に割り当てることになります。
また、前者は売上額を多く見せられますし、後者は、売上額を減らして節税につなげることができます。
販売と仕入れを両方行っている取引先の会計処理であれば、相殺が可能です。振込手数料の場合には買掛金勘定から振込手数料分を引いて入金します。このように振込手数料を相殺すれば、会計処理が簡略化するので、より効率的に処理業務を進めやすくなります。
自社製品の販売を販売代理店や委託業者、仲介人などに委託する場合、その報奨金は「販売手数料」となるため、支払手数料とは別に管理する必要があります。 一般管理費に分類される支払手数料には間接的な経費が含まれるのに対し、販売手数料は、販売に直結する経費です。そのため、「販売促進費」という科目で計上しなくてはならないのです。混同しないよう注意が必要です。
弁護士・税理士・司法書士などの専門家への報酬は源泉徴収の対象となります。そのため、支払い手数料ではなく、支払報酬という勘定科目で計上するのが一般的です。また、支払い報酬とよく似たものとして「支払顧問料」という勘定科目もあります。こちらは、専門家と顧問契約をしている場合に使うのが一般的です。
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