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取引先が倒産した際の売掛金回収方法とは?

倒産時に確認すべき事項

倒産の事実確認

取引先が「経営不振で資金繰りに苦しんでいる」状態と、「法的倒産手続き(破産や民事再生など)を正式に開始している」状態とは大きく異なります。まずは、取引先が実際に倒産手続きを開始したのか、法的手続きがどの段階にあるのかを正確に確認しましょう。

取引先からの連絡

倒産手続きを開始する際には、取引先から「破産手続きを申請した」「民事再生手続きを開始した」というように正式に通知が来ることが一般的です。

官報や裁判所のウェブサイト等の情報

公的な情報源(官報や裁判所の公告など)を確認することで、倒産手続開始の事実や期日などを把握できます。

倒産手続の種類の確認

再建型(民事再生・会社更生)

再建型の倒産手続では、会社が事業を継続しながら再生計画を立て、債権者との合意を得て弁済を進めます。営業を継続することが前提となるため、将来的に売掛金が支払われる可能性が残される場合もあります。

清算型(破産・特別清算)

清算型の場合は、会社が事業を継続せず、資産の換価と債務の清算が行われます。資産を処分して得た資金が債権者に配当されますが、債権の全額を回収できる保証はありません。

未回収債権の把握

倒産の事実を確認したら、自社が保有している売掛金の状況を整理します。売掛金の金額と発生日・担保の有無(抵当権や連帯保証などの存在)・契約書や請求書、納品書の保管状況をリストアップし、いつ、いくら請求しているか、売掛金の債権が時効を迎えていないかなども確認しましょう。

売掛金回収の手段

相殺の実施

取引先に対して買掛金(自社が取引先へ支払う債務)がある場合、売掛金と買掛金を差し引いて実質的に回収する方法です。

相殺の意思表示

口頭でも可能ですが、確実性を高めるために内容証明郵便などで相手方に通知することが望ましいです。

注意点

破産手続開始後に生じた債権を相殺に使えるかなど、手続き上の時期によっては制限がかかるケースもあります。必ず弁護士や専門家に確認しましょう。

商品の引き上げ

取引先に納品済の商品で、所有権留保特約を契約書に入れている場合は、未払い分の商品を引き上げる(回収する)ことが可能です。

所有権留保特約

通常、売買契約書に「代金が完済されるまで商品自体の所有権は売主が保持する」という内容が盛り込まれていることが条件です。

相手方の同意

倒産手続き中の企業の資産扱いになるかどうか、倒産管財人や会社側の同意を得る必要があるケースもあります。

担保権の行使

あらかじめ抵当権や質権などの担保を設定している場合は、競売手続きなどを通じて、優先的に弁済を受けることができます。

債権譲渡の検討

取引先が別の第三者(例えばその取引先の顧客など)に対して金銭債権を持っているなら、その債権を譲り受けることで第三者から直接回収する方法があります。

回収不能時の対応策

売掛金の放棄と損金処理

どうしても回収が見込めない場合、売掛金を放棄して損金処理を行うことが考えられます。メリットは売掛金を損金処理することで、課税所得を減らす効果があること。手続きとしては一般的に債権放棄通知書を作成し、相手方へ正式に通知する方法が挙げられます。税務上は要件を満たす必要があるため、税理士や専門家に確認しましょう。

公的融資の活用

倒産した取引先からの支払いが滞った結果、自社が資金繰りに苦しむ場合には、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付など、公的融資制度の利用を検討しましょう。利用条件として「取引先倒産で業況が悪化した」などの要件を満たす必要があります。

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債権管理システム
業界特化型
債権管理システム
一般企業向け
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MoneyForwardクラウドキャプチャ

画像引用元:株式会社マネーフォワード公式HP(https://biz.moneyforward.com/receivable/)

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総合型
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弁護士事務所向け
債権管理回収システム
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債権管理回収システム

画像引用元:株式会社ユーコム公式HP(https://www.ucm.co.jp/wp_ucm/)

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アイティフォーの公式サイトキャプチャ

画像引用元:株式会社アイティフォー公式HP(https://www.itfor.co.jp/)

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