適格請求書とは、インボイス制度に基づく新しい形式の請求書です。この制度では、適格請求書に登録番号や適用税率、消費税額などの所定の項目を記載することが求められています。適格請求書が正しく発行されていない場合、原則として仕入税額控除を受けることができなくなります。
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を納める際に、売上にかかる消費税から仕入にかかった消費税を差し引く仕組みのことです。適格請求書がないとこの控除が適用されず、結果として納税額が増え、利益の減少につながる可能性があります。そのため、取引先が課税事業者である場合は、インボイス制度の導入後、適格請求書の交付を求められることが考えられます。
ただし、適格請求書は誰でも発行できるわけではなく、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみが交付することができます。そのため、インボイス制度のもとで取引を円滑に進めるためには、適格請求書発行事業者への登録が重要となります。
インボイスに必要とされる記載項目や保存義務の内容、さらに仕入税額控除との関係などについて、実務でのポイントを確認しておきましょう。
インボイス(適格請求書)に求められる必須項目は、以下の6つです。
従来の「区分記載請求書」に比べ、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額が追加されている点が大きな相違点です。軽減税率対象の品目がある場合は、品目ごとに区別して明確に記載しなければなりません。これにより、事業者がどの税率を適用しているのかが明確になりますが、その分、請求書を作成する手間が増す可能性があります。
インボイスを交付した場合、売手側もその写しを保存する義務があります。保存期間はおおむね7年で、紙で交付した場合はそのコピーを、電子インボイスを交付した場合は電磁的記録を保存する必要があります。電子データを保存する際には、電子帳簿保存法に定める改ざん防止措置や検索要件などを満たさなければなりません。
なお、買手側も仕入税額控除を受けるためには交付されたインボイスを保存し、かつ帳簿において取引の内容を正しく記載しなければなりません。インボイス制度では、値引きや返品が生じた場合に「返還インボイス」を交付する必要があるケースがあります。対価の返還が行われた際に、従来であれば単なる領収書やメモ書きで済ませていたような処理が、制度上「返還インボイス」として整合性をとる必要が出てきます。ただし、1万円未満の値引き等には一定の緩和措置が設けられています。
また、交付したインボイスに誤りがあった場合には、改めて「修正インボイス」を交付しなければなりません。訂正前後で整合性が保たれるように、交付したインボイスをきちんと管理し、誤記部分を明確にするルールを確立しておく必要があります。
従来の区分記載請求書等保存方式では、商品ごとに消費税の端数を処理していても問題ありませんでした。しかし、インボイス制度ではどの段階で端数処理を行うのかが重要になります。端数処理には切り上げ、切り捨て、四捨五入などの方法がありますが、事業者ごとに処理方法が異なると、請求金額と支払金額で齟齬が発生しやすくなる恐れがあります。そのため、社内で統一したルールを設け、取引先にも周知することで不一致を防ぐことが大切です。
また、消費税の計算方法には「割戻し計算」と「積上げ計算」の2種類があり、売上税額と仕入税額の計算方法の組み合わせに制限があります。たとえば、売上税額で積上げ計算を選択した場合は、仕入税額で割戻し計算を選択できません。どの計算方法を採用するかによってシステムや帳簿の設定が変わるため、あらかじめ方針を決めておく必要があります。
インボイス制度の導入を機に、会計システムや文書管理システムの見直しを行う事業者も増えると考えられます。すでに電子帳簿保存法に対応したシステムを導入している場合は、インボイス要件を追加するだけで対応できることもありますが、紙ベースの運用が中心の事業者は、新たなシステム投資や従業員への研修が必要になる可能性があります。
一方で、インボイス制度の電子化を活用すれば、取引データをそのまま会計ソフトに取り込み、仕入税額控除や売上・仕入の管理をスムーズに行えるメリットが見込まれます。将来的にはAPI連携により、取引先とのデータ交換を自動化し、手入力ミスを減らすことで経理担当者の負担を軽減できる可能性もあります。
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